最高裁判所第三小法廷 昭和59年(オ)769号 判決 1985年7月16日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人渡部修の上告理由について
上告人らの主張を排斥して本訴請求を棄却した原審の判断は、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、これを是認することができる。論旨は、原判決の結論に影響を及ぼさない判示部分についてその違法をいうか、又は原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。
(裁判長裁判官 安岡滿彦 裁判官 伊藤正己 裁判官 木戸口久治 裁判官 長島 敦)